「残業」には以下の通り2種類ある
1つ目は法定内残業、2つ目は法定時間外労働
残業代の計算をする上では1日単位と週単位での確認が必要。
法定労働時間として1日8時間、週40時間の定めがある。
1日単位で見た時に8時間を超えて労働した分と、
週単位で見た時に40時間を超えて労働した分とを比較して
労働時間がより多い方を法定時間外労働して認定してその時間に対して25%の割増賃金を支払う。
この時の注意点として週をどこからどこまでとして計算するか?
日曜始まりなら日曜〜月曜の中で40時間であるか確認する。
そのため、もし平日に休んだ分休日に出勤するという振替で労働する場合は、日曜〜月曜の中で振替日を設定する必要がある。
会社は週に最低1日は従業員に休みを与えなければならない。これを法定休日という。
そのため、会社は従業員が休日に働いた時、それが休日労働(週に1日休みがある状態で休日に働くこと)なのか、それとも週の休日全て働く法定休日労働なのかを確認する必要がある。法定休日労働は35%の割増賃金を払う。
週で見た時の法定時間外労働を計算する時、法定休日時間は含めずに計算すること